住宅ローン控除は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築を行い、自己の居住用として使用した場合に受けることができる税額控除です。
所得税額から税額控除されますが、所得税額から控除しきれない場合には、残額は翌年の住民税から控除されます。
住宅ローン控除を受けるには、初年度(入居した年の翌年)に確定申告をし、税務署に所定の書類を提出することが必要です。
住宅ローン控除の適用要件
- 控除を受ける者の合計所得金額が2,000万円以下
- 住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上で床面積の1/2以上が自己の居住用である ※合計所得金額1,000万円以下で2023年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得した場合は住宅の床面積が40㎡以上
- 取得の日から6か月以内に入居し、12月31日まで引き続き入居していること
- 借入金は金融機関からの借入金で返済期間は10年以上
住宅ごとの最大控除額
〈入居年〉 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
借入限度額 | 新築住宅・買取再販住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | |||
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | |||||
その他の住宅 | 3,000万円 | 0円 | |||||
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | |||||
その他の住宅 | 2,000万円 | ||||||
控除期間 | 新築住宅・買取再販住宅 | 13年 | |||||
既存住宅 | 10年 | ||||||
控除率は一律0.7% |
控除額の計算方法
住宅ローン控除の控除額は「住宅ローンの年末残高×控除率(0.7%)」です。
住宅ローン控除は、払うべき所得税から直接税額控除されます。所得税額が住宅ローン控除可能額より少ない場合は、控除可能額すべてを利用できません。
住民税からの控除額
本来控除される額が所得税から控除しきれない場合、残った部分は翌年の住民税から控除されます。
住民税から控除できる額は次のいずれか少ない金額です。
①所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額
②所得税の課税総所得金額等の額×5%(最高97,500円)
お金と不動産の双方に精通しているからこそ解決できる問題があります 。お気軽にご連絡ください。受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせフォームへ投稿者プロフィール
-
不動産業務歴20年のファイナンシャルプランナー(AFP)
宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスター・賃貸不動産経営管理士・住宅ローンアドバイザー・2級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
最新の投稿
- 2024年7月17日YKFPについて
- お金とライフプラン2023年7月21日老後資金はいくらあれば安心なのか?
- 資産形成2023年7月14日新しいNISAの改正ポイント
- お金とライフプラン2023年7月13日年金の仕組み(厚生年金・国民年金)を解説