年金の仕組み(厚生年金・国民年金)を解説

年金を知ることの重要性
突然ですが、あなたは自分が年金をどれくらい受け取ることができるか把握していますか?
日本では、多くの方が20歳から老後の生活のために年金の保険料を積み立てています。
65歳になりリタイアして年金を受け取るようになった場合、月々いくらもらえるのでしょうか?
年金さえしっかり受け取ることができれば老後は安心して暮らせるのでしょうか?
この漠然とした老後生活の不安をあおることで投資の勧誘が行われることが多いのです。数年前の老後2,000万円問題は老後の不安をあおることの典型です。
無理な投資をしない、投資詐欺にあわないためにも自分の年金はいくらになる予定なのか知ることが大切なのです。
国民年金の仕組み
国民年金は、国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。(強制加入)
被保険者は第1号、第2号、第3号の3つに分けられ、公的年金の加入・保険料・給付で異なります。
第1号被保険者は、自営業、学生、フリーランスなどの人、第2号被保険者は、民間企業等の従業員、公務員、第3号被保険者は一定の第2号被保険者の配偶者が該当します。
このうち、自分で保険料を納めるのは第1号被保険者のみです。第2号、第3号被保険者は給与から天引きで支払われます。
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月まで)は月額16,520円です。
国民年金の保険料は、物価の上昇等を反映して、毎年度見直しがおこなわれます。
10年間の受給資格期間(保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計)を条件に、65歳から老齢基礎年金が受給できます。
この受給資格期間は、公的年金すべての受給条件に関係します。
年金額は40年加入で満額(令和5年度年額:795,000円)となり、40年に満たない場合には、満たない期間に応じて減額されます。
国民年金の加入期間は20歳から60歳の40年間ですが、経済的な事情などで、受給資格期間を満たせない人がでてきます。
このような場合、60歳以降も国民年金に任意加入することで受給資格を満たすことができます。(任意加入は原則65歳まで)
国民年金の受給額の計算方法
国民年金は、保険料を納付した月数のみで年金額が決まります。
年額:795,000円(令和5年度)×保険料納付月数/480
40年で満額となりますので、上限は480月です。
保険料が免除されている期間がある場合、次の計算式で年金額を算出します。
国民年金の繰り上げ・繰り下げ
老齢基礎年金は、65歳から受給が開始されますが、本人が希望すれば65歳になる前に繰り上げて受給することができます。
1カ月繰り上げるごとに-0.5%年金額が減額され、最も早く受給できる60歳まで繰り上げた場合の年金額は-30%となります。
繰り下げ受給を希望する場合には、1カ月繰り下げるごとに0.7%年金額が増額され、70歳まで繰り下げた場合の年金額は+42%となります。
繰り上げ・繰り下げ、どちらにもメリット・デメリットがあります。
繰り上げ受給の注意点
- 一生減額された年金を受けることになり、 65歳以降も減額された金額は戻りません。
- 一度、繰上げ請求をすると、取消しはできません。
- 老齢基礎年金を繰上げ受給している人は、寡婦年金の請求はできません。
- 障害基礎年金が受けられません。
- 65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。
- 国民年金の任意加入被保険者になれません。
繰り下げ受給の注意点
- 遺族基礎年金、障害基礎年金等を受ける権利がある場合は、繰下げ請求をすることはできません。
- 老齢基礎年金の権利発生から1年を経過した日より後に繰下げ請求ができます。
- 振替加算額は、繰下げしても増額されません。
国民年金の独自制度
保険料免除
①法定免除
一定の条件(障害基礎年金を受給)などの条件に該当すれば、届出をするだけで全額の保険料が免除されます。
②申請免除
所得が著しく低い場合などの条件に該当する人からの免除申請が承認されると、保険料の全部または一部が免除されます。
免除された期間は、受給資格期間にはカウントされますが、保険料には一定割合を減額されて反映されます。
免除された保険料は、10年以内の期間であれば、追納することができます。
③産前産後免除
自営業者の妻や、自営業の女性などが出産したときは、国民年金保険料が免除されます。
免除される期間は、出産予定日の前月から4カ月間です。
免除期間は、受給資格期間にカウントされ、年金額にも反映されます。
所得制限はなく、休業を条件とはしていません。希望すれば付加保険料を納めることもできます。
④学生の納付特例
一定の条件に該当する学生は、本人が社会人になってから保険料を支払うことができるよう、申請・承認により、保険料の支払いが猶予されます。追納できる期間は10年以内です。
⑤低所得者に対する納付猶予
50歳未満の第1号被保険者で、本人及び配偶者の所得が一定の基準以下の場合、申請により保険料の支払いが猶予されます。
追納できる期間は10年以内です。
独自の給付
①付加年金
毎月400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数(年額)」が給付されます。
付加年金は老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げと同率で連動します。
②寡婦年金
第1号被保険者が死亡した場合に、遺族である妻が受給できる年金です。
・死亡した夫が死亡月の前月までの保険料納付期間と保険料免除期間の合計が10年以上あること
・夫の死亡当時、夫によって生計を維持されている
・婚姻期間(事実婚含む)が10年以上継続している
・妻の年齢が65歳未満
・妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと
以上の条件を満たした場合に、亡くなった夫が受給できる予定だった老齢基礎年金の3/4に相当する額を遺族である妻が60歳から65歳になるまでの5年間受給できます。
③死亡一時金
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と、一部免除期間の月数とを合算した月数が36ヵ月以上ある場合に、その月数に応じて受給できる一時金です。
・死亡した人は、障害基礎年金・老齢基礎年金を受給したことがない
・死亡したとき生活を同じくしていた遺族がいる(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
・その人の死亡により、遺族基礎年金が受給できない
以上の条件を満たす必要があります。
※寡婦年金とは同時受給できません(選択となる)
厚生年金の仕組み
公的年金の2階部分にあたる厚生年金は事業所単位で適用されます。
法人や国・地方公共団体、常時5人以上の従業員がいる個人事務所は適用事業所とされ、そこで働く70歳未満の人は、強制加入者となります。
パートタイマーなどであっても、一定規模の事業所(従業員100人超規模、令和6年10月に50人超規模)で働く①週の所定労働時間が20時間以上②雇用期間が2か月超見込まれる③賃金月額が8.8万円以上である④学生でない 以上の条件を満たす場合、加入義務があります。
保険料は標準報酬月額という仮定的報酬を使用して計算されます。
報酬額を88,000円~620,000円までの31等級にわけて、保険料率18.3%(労使折半)をかけて保険料を算出します。
賞与も同じ料率で計算され、1回につき1,500,000円が上限で、1,000円未満切り捨てとなります。
老齢基礎年金の受給資格を満たし、かつ厚生年金に1カ月以上加入した人は、65歳から厚生年金が支給されます。
年金額は、平均標準報酬月額に一定の乗率と、被保険者月数をかけて算出されます。
2000年の年金改正により、2013年度から2025年度にかけて、支給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられています。
男性は1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれの人から、支給開始年齢が65歳になります。
老齢厚生年金の年金額の計算方法
老齢厚生年金額=報酬比例部分① + 経過的加算② ※平成31年度額
①報酬比例部分(A+B)
A:平成15年3月までの被保険者期間分
平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率(9.5~7.125/1000)×被保険者月数
B:平成15年4月までの被保険者期間分
平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率(7.308~5.481/1000)×被保険者月数
②経過的加算(20歳前、60歳以後に厚生年金に加入した期間の基礎年金相当額)
1,626円×厚生年金加入月数(上限480月)-780,100円×厚生年金加入月数(20歳~60歳に限る)÷480月
加給年金 厚生年金独自の給付
老齢厚生年金の受給権を取得したときに、扶養している配偶者や子供がいる場合に、以下の条件を満たすと加算される年金です。
①受給権者
・厚生年金保険加入期間が20年以上ある
・受給権を取得した時点で、次の条件を満たす生計を維持している配偶者、子がいること。
②配偶者・子の条件
・65歳未満の配偶者(事実婚を含む)
※被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金を受給する場合は、加給年金の支給は停止される
・18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)
・年収850万円未満または所得が655万5千円未満であること。
配偶者が65歳になると加給年金は受給できなくなります。
そのかわりに配偶者の年金に生年月日に応じた額が加算される振替加算という制度がありますが、昭和41年4月2日以降生まれの人は振替加算は受給できません。
齢厚生年金の受給権を取得したときに、扶養している配偶者や子供がいる場合に、以下の条件を満たすと加算される年金です。
①受給権者
・厚生年金保険加入期間が20年以上ある
・受給権を取得した時点で、次の条件を満たす生計を維持している配偶者、子がいること。
②配偶者・子の条件
・65歳未満の配偶者(事実婚を含む)
※被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金を受給する場合は、加給年金の支給は停止される
・18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)
・年収850万円未満または所得が655万5千円未満であること。
配偶者が65歳になると加給年金は受給できなくなります。
そのかわりに配偶者の年金に生年月日に応じた額が加算される振替加算という制度がありますが、昭和41年4月2日以降生まれの人は振替加算は受給できません。
厚生年金の繰り上げ・繰り下げ
老齢厚生年金も老齢基礎年金と同じように繰り上げ・繰り下げが選択できます。
老齢厚生年金の繰上げ支給の請求にあたっては以下の注意点があります。
1.年金は1カ月繰り上げるごとに0.5%減額となります。
2.老齢基礎年金も同時に繰上げ請求をしなければなりません。
また繰り下げを請求する場合には、以下の注意点があります。
1.加給年金額は繰下げをしても増額(1カ月繰り下げるごとに0.7%)されません。
2.在職支給停止に相当する額は繰下げ支給の割り増しの対象とはなりません。
3.遺族年金や障害年金の受給権者は、年金を繰下げることはできません。
在職老齢年金
在職老齢年金とは、厚生年金受給者のうち、賃金と年金の合計月額が一定額を超える人は、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。
加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額※の合計が47万円を超える人が対象になります。
※(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)÷12
①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下のとき⇒全額支給
②基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えるとき⇒支給停止額= (総報酬月額相当額+基本月額-47万円) ✕1/2✕12
在職による支給停止は老齢厚生年金に対して行われるもので、老齢基礎年金は支給停止の対象とはなりません。
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年金は個人の働き方、保険料の納め方によって、将来受け取ることができる年金の額に大きく差があります。
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ねんきん定期便は、日本年金機構から毎年、誕生月に届き、年金保険料の納付実績や将来受け取ることができる年金額の目安を確認できます。
50歳未満の人は、加入実績に基づいた給付額が記載されていて、今後の見込みは反映されていません。
50歳以上の人は、今の給与水準で60歳まで働き続けたと仮定した給付額が記載されています。
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