年金の仕組みを知ることの重要性
自分の年金受給額をご存知でしょうか?
日本では、多くの方が若い頃から老後の生活を考え、年金保険料を支払っています。しかし、実際に年金をもらうとき、具体的にどれくらいもらえるのか気になりますよね?
例えば、65歳でリタイアして年金を受け取る場合、月々どれくらいの金額がもらえるのでしょうか?
年金をしっかり受け取れることが、老後の安心した生活を実現する一つの要因です。しかし、老後の不安を煽るために投資の勧誘が行われることもあります。以前話題になった「老後2,000万円問題」も、老後の不安を煽る例です。
無駄な投資に巻き込まれず、詐欺に遭わないためにも、自分の年金受給額を知ることは非常に重要です。自分の将来の年金について正確な情報を得て、安心した老後を迎えましょう。
国民年金の仕組み
国民年金は、20歳以上60歳未満の全ての国内居住者が強制的に加入しなければならない制度です。
被保険者は第1号、第2号、第3号の3つに分かれ、それぞれ公的年金の加入資格、保険料、給付額が異なります。
第1号被保険者には、自営業者、学生、フリーランサーなどが含まれます。第2号被保険者は民間企業の従業員や公務員で、第3号被保険者は第2号被保険者の一定の配偶者が該当します。
第1号被保険者だけが自己納付を行い、第2号および第3号被保険者の保険料は給与天引きから支払われます。
2023年度の国民年金の月額保険料は16,520円で、毎年物価上昇などに応じて見直しが行われます。
老齢基礎年金を受給するには、10年間の受給資格期間が必要で、この期間は公的年金全体の受給条件に影響します。受給額は40年以上加入した場合に満額(2023年度年額:795,000円)になり、40年未満の場合は期間に応じて減額されます。
国民年金の加入期間は通常、20歳から60歳までの40年ですが、経済的な理由などで受給資格期間を満たせない場合があります。このような場合、60歳を過ぎても国民年金に自主的に加入し、受給資格を確保できます。自主的な加入は原則的に65歳まで可能です。
国民年金の受給額の計算方法
国民年金の年金額は、支払った保険料の月数に基づいて決まります。
具体的な計算式は以下の通りです:年間年金額 = 795,000円(令和5年度の金額) × 保険料納付月数 ÷ 480
年金は最大で795,000円/年となりますが、40年で満額となり、上限は480か月です。
国民年金の繰り上げ・繰り下げ
通常、老齢基礎年金は65歳から支給が始まりますが、本人の希望により、65歳に達する前に繰り上げて受給することが可能です。ただし、繰り上げる期間が長いほど年金額が減少します。例えば、最も早く受給できる60歳まで繰り上げた場合、年金額は30%減少します(1カ月繰り上げるごとに0.5%ずつ減少)。
逆に、繰り下げて受給する場合、年金額は増加します。1カ月繰り下げるごとに0.7%ずつ増加し、70歳まで繰り下げた場合、年金額は42%増加します。
繰り上げと繰り下げ、どちらにもメリットとデメリットがあります。選択肢を検討する際には、自身の状況に合った最適な選択を考えることが大切です。
繰り上げ受給の注意点
- 一生減額された年金を受けることになり、 65歳以降も減額された金額は戻りません。
- 一度、繰上げ請求をすると、取消しはできません。
- 老齢基礎年金を繰上げ受給している人は、寡婦年金の請求はできません。
- 障害基礎年金が受けられません。
- 65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。
- 国民年金の任意加入被保険者になれません。
繰り下げ受給の注意点
- 遺族基礎年金、障害基礎年金等を受ける権利がある場合は、繰下げ請求をすることはできません。
- 老齢基礎年金の権利発生から1年を経過した日より後に繰下げ請求ができます。
- 振替加算額は、繰下げしても増額されません。
国民年金の独自制度
保険料免除
①法定免除: 特定の条件(たとえば、障害基礎年金を受け取る資格があること)を満たすと、届出を行うだけで、全額の国民年金保険料が免除されます。
②申請免除: 収入が非常に低い場合などの条件を満たす人が、申請を提出し承認されると、国民年金保険料の一部または全部が免除されます。免除された期間は、受給資格の期間にはカウントされますが、保険料には一定割合の削減が適用されます。また、免除された保険料は、10年以内に後から支払うことができます。
③産前産後免除: 自営業者の妻や自営業の女性などが出産する場合、国民年金保険料が一時的に免除されます。この免除期間は、出産予定日の前月から4カ月間続きます。免除期間は、受給資格期間にも計上され、年金額にも反映されます。所得制限はなく、休業を条件にはしていません。希望すれば、付加保険料を支払うこともできます。
④学生の納付特例: 特定の条件を満たす学生は、社会人になってから国民年金保険料を支払うことができるよう、申請と承認により、保険料の支払いを延期できます。この支払い延期期間は10年以内です。
⑤低所得者への納付猶予: 50歳未満の第1号被保険者で、本人および配偶者の所得が一定の基準以下の場合、申請により国民年金保険料の支払いが一時的に猶予されます。この猶予期間も10年以内です。
独自の給付
①付加年金: 月ごとに400円の付加保険料を支払うと、老齢基礎年金に「200円×付加保険料を支払った月数(年間)」が追加されます。付加年金の金額は、老齢基礎年金の繰り上げや繰り下げに連動して調整されます。
②寡婦年金: 第1号被保険者が亡くなった場合、その遺族である妻が受け取ることができる年金です。条件は以下の通りです。
- 亡くなった夫の保険料支払い期間と免除期間が合計で10年以上であること
- 夫が亡くなる前に妻を生計に含めていたこと
- 結婚期間が10年以上続いていること
- 妻が65歳未満で、老齢基礎年金を繰り上げて受け取っていないこと
上記条件を満たす場合、妻は亡くなった夫が受ける予定だった老齢基礎年金の3/4に相当する金額を、60歳から65歳までの5年間にわたり受け取ることができます。
③死亡一時金: 第1号被保険者の保険料支払い期間と一部免除期間を合算して、36ヵ月以上ある場合に受け取ることができる一時金です。条件は以下の通りです。
- 亡くなった人が障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取っていないこと
- 亡くなった人と同居していた遺族がいること(配偶者、子供、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹)
- 亡くなった人の死亡により、遺族基礎年金が受け取れないこと
- 注意: 寡婦年金と同時に受け取ることはできません。どちらか一つを選択する必要があります。
厚生年金の仕組み
公的年金の一部である厚生年金は、事業所ごとに適用されます。
法人、国や地方公共団体、常時5人以上の従業員がいる個人事務所は、適用事業所とされ、そこで働く70歳未満の人は、厚生年金に強制加入する義務があります。
たとえパートタイムで働いていても、一定規模の事業所(従業員100人超、令和6年10月から50人超)で働く場合、以下の条件を満たす場合、加入が必要です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2か月以上見込まれる
- 賃金月額が8.8万円以上
- 学生でない
保険料は、仮定的な報酬である標準報酬月額に基づいて計算されます。
報酬額は88,000円から620,000円までの31段階に分けられ、保険料率18.3%(労働者と雇用主が半分ずつ負担)をかけて保険料が計算されます。
賞与も同じ料率で計算され、1回につき1,500,000円が上限で、1,000円未満は切り捨てられます。
老齢基礎年金の受給資格を持ち、かつ厚生年金に1か月以上加入した人は、65歳から厚生年金を受け取ることができます。
年金額は、平均標準報酬月額に一定の乗率と被保険者月数をかけて算出されます。
2000年の年金改正により、2013年から2025年にかけて、支給開始年齢が段階的に60歳から65歳に引き上げられています。
男性は1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれの人から、支給開始年齢が65歳になります。
老齢厚生年金の年金額の計算方法
老齢厚生年金額=報酬比例部分① + 経過的加算② ※平成31年度額
①報酬比例部分(A+B)
A:平成15年3月までの被保険者期間分
平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率(9.5~7.125/1000)×被保険者月数
B:平成15年4月までの被保険者期間分
平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率(7.308~5.481/1000)×被保険者月数
②経過的加算(20歳前、60歳以後に厚生年金に加入した期間の基礎年金相当額)
1,626円×厚生年金加入月数(上限480月)-780,100円×厚生年金加入月数(20歳~60歳に限る)÷480月
加給年金 厚生年金独自の給付
老齢厚生年金の受給権を取得したときに、扶養している配偶者や子供がいる場合に、以下の条件を満たすと加算される年金です。
①受給権者
・厚生年金保険加入期間が20年以上ある
・受給権を取得した時点で、次の条件を満たす生計を維持している配偶者、子がいること。
②配偶者・子の条件
・65歳未満の配偶者(事実婚を含む)
※被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金を受給する場合は、加給年金の支給は停止される
・18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)
・年収850万円未満または所得が655万5千円未満であること。
配偶者が65歳になると加給年金は受給できなくなります。
そのかわりに配偶者の年金に生年月日に応じた額が加算される振替加算という制度がありますが、昭和41年4月2日以降生まれの人は振替加算は受給できません。
齢厚生年金の受給権を取得したときに、扶養している配偶者や子供がいる場合に、以下の条件を満たすと加算される年金です。
①受給権者
・厚生年金保険加入期間が20年以上ある
・受給権を取得した時点で、次の条件を満たす生計を維持している配偶者、子がいること。
②配偶者・子の条件
・65歳未満の配偶者(事実婚を含む)
※被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金を受給する場合は、加給年金の支給は停止される
・18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)
・年収850万円未満または所得が655万5千円未満であること。
配偶者が65歳になると加給年金は受給できなくなります。
そのかわりに配偶者の年金に生年月日に応じた額が加算される振替加算という制度がありますが、昭和41年4月2日以降生まれの人は振替加算は受給できません。
厚生年金の繰り上げ・繰り下げ
老齢厚生年金も、老齢基礎年金と同様に繰り上げ・繰り下げの選択が可能です。ただし、繰上げと繰り下げにはそれぞれ注意点があります。
繰上げ支給の場合:
1.年金は1カ月繰り上げるごとに0.5%減額されます。
2.老齢基礎年金も同時に繰上げ請求をしなければなりません。
繰り下げ支給の場合:
1.加給年金額は繰下げをしても増額されません(1カ月繰り下げるごとに0.7%減額)。
2.在職支給停止に相当する額は、繰下げ支給の割り増しの対象外です。
3.遺族年金や障害年金の受給権者は、年金を繰下げることはできません。
繰り上げと繰り下げについて、注意して請求を行うことが大切です。
在職老齢年金
在職老齢年金は、厚生年金を受給している人のうち、賃金と年金の合計月額が一定額を超える場合、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。
対象者は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える人です。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額にその月以前1年間の標準賞与額を合算し、12で割ったものです。
支給条件は以下の通りです。
1.基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合⇒全額支給
2.基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合⇒支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 - 47万円) × 1/2 × 12
なお、在職による支給停止は老齢厚生年金に対して適用され、老齢基礎年金は支給停止の対象外です。
ねんきん定期便で自分の年金額を確認しよう
年金は個人の働き方、保険料の納め方によって、将来受け取ることができる年金の額に大きく差があります。
ねんきん定期便は、自分の年金の目安を知ることができる非常に分かりやすい制度です。
ねんきん定期便は、日本年金機構から毎年、誕生月に届き、年金保険料の納付実績や将来受け取ることができる年金額の目安を確認できます。
50歳未満の人は、加入実績に基づいた給付額が記載されていて、今後の見込みは反映されていません。
50歳以上の人は、今の給与水準で60歳まで働き続けたと仮定した給付額が記載されています。
届いたねんきん定期便からねんきんネットの利用登録をすると、パソコンやスマートフォンでいつでも最新の年金記録を確認できます。
自分の人生設計に合わせた働き方などの条件を設定して、年金額を試算することができるシステムも利用でき、年金定期便よりも詳細な給付イメージを把握することができます。
老後資金についての参考記事
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不動産業務歴20年のファイナンシャルプランナー(AFP)
宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスター・賃貸不動産経営管理士・住宅ローンアドバイザー・2級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
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